交通事故保険について
- 事故によって負ったケガをしっかりと治したい
- 事故で「むち打ち」になった
- ケガを治療したいが仕事を休めず、お金もない
- 自宅から簡単に通院できる場所に病院がない
交通事故で負ったケガの治療には、自賠責保険を有効利用|岩崎整体整骨院
ご自身が加入されている「自賠責保険」の補償内容をご存じですか。
「自賠責保険」は、自動二輪を含めすべての車両を保有する者が加入を義務づけられている損害保険です。この保険では、医療機関での治療費ならびに整骨院での治療も補償の対象となっています。
〇治療費
診察にかかった費用をはじめ、手術料、投薬料や入院費などのすべてが補償されます。また、入院中にかかった雑費、看護料や診断書の発行費用などもカバーされています。
〇交通費
通院のために必要となった交通費も補償の範囲内です。しかし、公共交通機関以外を利用した場合には、領収書を提出する必要があります。利用した場合には、すべての領収書をきちんと保管しておきましょう。
〇慰謝料
自賠責保険による入通院慰謝料は、1日あたり4300円(2020年4月1日以降に発生した交通事故に適用。それ以前は1日あたり4200円)が補償されます。このほかにも、後遺症が残った場合には、後遺症慰謝料が補償されます。
〇休業損害
休業補償とは、ケガ、通院、入院で休職した場合に受けられるものです。正社員あるいはパートと雇用形態に関係なく補償を受けられ、専業主婦であっても家事に支障をきたす状況であれば請求することができます。ちなみに、この補償額は原則として、日額最大6100円です。
自賠責保険は被害者に対する補償制度であるため、車両ドライバーが単独で事故を起こした場合でも、同乗者が保障の対象となり補償されます。
交通事故後の手続きのフォローもお任せください|岩崎整体整骨院
当院では、交通事故により負ったケガの治療はもちろん、各種保険に関わる知識ならびに対応経験を豊富に有するスタッフが在籍しています。また、法律事務所および弁護士法人との連携を強化しており、保険会社への請求申請などの煩わしい手続きや交渉などをサポートしてもらう体制を整えています。そのため、被害者請求を行う際の複雑な手続きについても代行させていただくことが可能です。
患者様はケガの治療に専念していただき、ケガを根本から改善していただきたいと考えております。交通事故で負ったケガの治療あるいはケガの状態について相談したいという方は、ぜひ一度当院へご来院ください。

執筆者:
岩崎整体・整骨院 院長 岩崎 洋治
『どうすれば痛みが少なく、快適な生活を送ることができるのか?』を考えて、日々、施術にあたっています。
当院の施術を受けていただくことにより、少しでも体(身体)からの痛みが小さくなることは勿論のこと、心の傷をいやす場でも在ればとも思います。